名城大学電気会会則
第1章 総則
第1条 本会は名城大学電気会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦をはかり文化の向上に努め更に名城大学理工学部電気電子工学科及び名城大学大学院理工学研究科電気電子工学専攻の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会報の発行。(年1回)
- 講演会、親睦会その他の集会の開催。
- その他本会の目的を達成するために必要な事項
第4条 本会は事務局を 〒468-8502 名古屋市天白区塩釜口一丁目501番地 名城大学理工学部電気電子工学科内におく。必要と認めたときには総会の承認を得て支部を設けることができる。
第2章 会員
第5条 本会は次の会員によって組織し、正会員によって運営する。
(1)正会員
名古屋高等理工科学校高等部及び専門部電気科、名古屋専門学校応用物理電気分科、名城大学理工学部電気工学科、名城大学短期大学部電気科、名城大学理工学部電気電子工学科の卒業生、名城大学大学院工学研究科電気工学専攻及び電気電子工学専攻、名城大学理工学研究科電気電子工学専攻の修了生。
名城大学理工学部電気電子工学科の現・旧教職員。
役員会の承認により認められた者。
(2)学生会員
名城大学理工学部電気電子工学科在学生及び名城大学理工学研究科電気電子工学専攻在学生(学生会員は卒業あるいは修了と同時に正会員となる。)
(3)名誉会員
本会の発展に寄与した者で総会に於いて推薦された者。
(4)賛助会員
本会の目的に賛同しその事業を援助する者で役員会の承認を得た個人または団体。
第6条 正会員になるときに会費10,000円を納めるものとする。
2 賛助会員は年会費10,000円を納めるものとする。
第7条 その他会員に関する事項は細則による。
第3章 役員・代議員
第8条 本会は名誉会長と次の役員及び代議員をおく。
- 役員
- ア 会長 1名
- イ 副会長 若干名
- ウ 幹 事 若干名
- エ 監 査 2名
- オ 顧 問 若干名
- 代議員
- ア 年次代議員
名城大学電気会正会員で、各年次より3名以内を選出する。 - イ 推薦代議員
役員会等にて選出された候補者で代議員会に承認された者。
定員は10名以内とする。
- ア 年次代議員
第9条 名誉会長には名城大学理工学部電気電子工学科長を推す。
2 会長、副会長、幹事、監査、代議員は正会員より役員会において推薦し、代議員会の議を経て総会の承認を得る。
第10条 役員及び代議員の任期は2年とし再任を妨げない。役員及び代議員が任期中に退任しようとするときには役員会の承認を必要とする。補充された役員及び代議員の任期は前任者の残存期間とする。
2 役員及び代議員は任期満了後も後任者が選出されるまではその職務を果たさなければならない。
第11条 役員の職務は次の各号に定めるところによる。
- 会長は本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 幹事は会務を分掌する。
- 監査は会計を監査し、総会に報告する。
- 顧問は会長経験者で会務を支援する。
2 その他役員に関する事項は細則による。
第4章 会議
第12条 会議は総会、代議員会及び役員会とする。
第13条 総会は通常総会と臨時総会とする。通常総会は毎年1回会長が招集する。臨時総会は会長あるいは代議員会が必要と認めたとき及び正会員50名以上が会議の目的を示して開会を求めたときに会長が招集する。
第14条 総会の日時及び場所は2週間前に全会員に通知する。
第15条 総会の議決は出席正会員の過半数の同意を要する。
第16条 次の事項は通常総会の承認を受けなければならない。
- 前年度事業報告及び会計報告
- 事業計画及び予算。
第17条 代議員会は役員及び代議員でもって組織し、会長または代議員の過半数が必要と認めたときに招集する。
2 代議員会の開催通知は総会に準ずる。
3 代議員会の議長は副会長があたる。
4 代議員会の議決は総会に準ずる。
第18条 代議員会は会則で決められた総会で決議を必要とする事項以外の一切の必要事項を決議することができる。
第19条 役員会は、会長、副会長、幹事及び監査でもって組織し、会長あるいは役員の過半数が必要と認めたとき招集することができる。
2 役員会の議長は会長があたる。
3 役員会の議決は代議員会に準ずる。
第20条 役員会の協議事項は次の各号に定めるところによる。
- 代議員会及び総会への付議事項に関すること。
- 代議員会及び総会における決議事項の執行に関すること。
- その他緊急を要する会務の執行に関すること。
第21条 役員会は必要と認めたとき委員会を設けることができる。
2 役員会において必要と認めたときは、役員経験者から適当と認めた者を相談役として役員会に出席を求め意見を聞くことができる。
3 その他会議に関する事項は細則による。
第5章 会計
第22条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日迄とする。
第23条 本会は会費、寄付金及びその他の収入によって運営する。
第24条 その他の会計事項は細則による。
第6章 会則の変更
第25条 本会則の変更は総会出席正会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第7章 評価
第26条 本会の評価は、評価委員会で行う。
第27条 本委員会の設置期間は、3月から4月までの約2ヶ月間とする。
第28条 その他の評価事項は細則による。
付則
- この会則は平成30年6月10日より施行する。
- 本則は昭和37年9月16日より施行する。
- (昭和46年 7月11日 一部改正 4.6.9.12.16.19.20条)
- (昭和46年 7月16日 一部改正 5条)
- (昭和51年10月 3日 一部改正 6条)
- (昭和54年 9月 8日 一部改正 20条)
- (昭和61年 9月21日 一部改正 2.4.5.8.9.11.13.19条)
- (平成 6 年 9月25日 一部改正 2.5.6.8.9.10.11.12.16.17.18.19.20.22条)
- (平成17年9月25日 一部改正 3条)
- (平成20年9月28日 一部改正 3.5.6.22条)
- (平成27年6月14日 一部改正 3条)
- (平成28年6月12日 一部改正 8,9,10,12,13,17,18,19,20,26,27,28条)
- (平成30年6月10日 一部改正 8,11条)
第22条 会計年度に関する経過措置
平成20年度名城大学電気会の会計は、平成20年7月1日から平成21年3月31日迄とする。
2.通常総会で新会計年度の事業計画及び予算計画が決定するまでの間は、前会計年度の予算に準じて収入及び支出することができる。